相続した土地、登記しないと罰金?

相続した不動産の名義変更は義務です!相続登記の義務化について

これまで相続によって取得した不動産については、名義変更(相続登記)を行うかどうかは相続人の判断に委ねられていました。しかし、登記が行われないまま放置されるケースが増え、所有者が分からない土地が全国的な問題となっていました。

こうした状況を改善するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の土地や建物を、相続人名義へ変更する手続きのことです。

例えば、ご両親が所有していた自宅や土地を相続した場合、その不動産の所有者を法務局で正式に変更する必要があります。

いつまでに手続きが必要?

相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。

遺産分割協議によって取得する不動産が決まった場合には、その協議が成立した日から3年以内が申請期限となります。

手続きをしないとどうなる?

正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「相続人が多くて話し合いが進まない」
「不動産を使っていないので後回しにしている」
「何から始めればよいか分からない」

このような理由で放置してしまうケースもありますが、義務化により後回しにするリスクは大きくなっています。

過去の相続も対象になるので注意

相続登記の義務化は、2024年4月以降に発生した相続だけが対象ではありません。

すでに相続が発生しているにもかかわらず、まだ登記をしていない不動産についても対象となります。

2024年4月1日時点で未登記だった不動産は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

「何十年も前に亡くなった祖父名義のままになっている土地がある」というケースも少なくありません。心当たりのある方は、一度確認しておくことをおすすめします。

早めの対応が将来のトラブル防止につながる

相続登記を放置すると、相続人が増えて権利関係が複雑になり、将来的に手続きが難しくなることがあります。また、不動産の売却や活用を考えた際にも支障が生じる可能性があります。

相続が発生した場合はもちろん、「昔の相続で名義変更をしていない不動産があるかもしれない」という方も、一度確認してみてはいかがでしょうか。

早めに手続きを進めることが、将来のトラブル防止とご家族の負担軽減につながります。まずは不動産の名義が誰になっているのかを確認することから始めましょう。

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